渡辺社会保険労務士事務所

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障害年金の申請代行

障害年金請求に特化した社労士事務所です。

不安な心に寄り添いながらサポートさせていただきます。

障害年金とは?

国民年金や厚生年金加入者を対象に、あらゆる病気やケガによって障害を負ってしまった方に支給される年金制度となっています。対象となる傷病は身体的なものから精神的なものまで多岐にわたります。障害を抱えられている方はまず一度支給対象となるかご検討いただくとよいかもしれません。

このような傷病の方ご相談ください

  • うつ病
  • 双極性障害
  • 統合失調症
  • 発達障害
  • 知的障害
  • 高次脳機能障害
  • 肢体障害
  • 聴覚障害
  • 視覚障害
  • がん
  • 認知症
  • 人工透析を行っている方 など

「自分が対象かどうかわからないので相談したい…」という方でも大丈夫!お気軽にご相談ください。

こんな手続きを 
サポートいたします!

当事務所は相談から手続き完了まで一つひとつ丁寧にサポートさせていただきます。
下記に記載させていただいたのは一例となっています。手続きに必要なサポートで申請など代行ができる部分はすべてサポートさせていただきますので、安心してご依頼ください。

診断書発行

障害年金が受給できるか、また障害等級を判断する書類の一つとして、医師が発行する「診断書」がございます。障害年金用の診断書作成時にはいくつか主治医の方に留意していただくポイントがあります。記載時に注意事項や、マニュアル、事前にヒアリングしたご依頼者様の症状など重要な点をこちらで書類にまとめさせていただき、ご依頼者様はその書類を医師にお渡しいただければ、複雑なやり取りをしていただく必要がございません。診断書完成後は内容に不備がないかまでしっかり確認させていただきます。必要であれば社労士が病院に同行することも可能です。

受診状況等証明書発行

診断書を発行する病院が初診時と異なる場合「受診状況等証明書」の発行が必要となります。基本的に障害年金は初診日から1年6か月経過していないと請求することができません。そのため、初診日がいつかを証明する「受診状況等証明書」は請求を行うのに非常に重要な書類です。もしも初診した病院が廃院していたり、カルテが破棄されていたりする場合には参考書類を提出することで初診日を証明することもできます。この参考資料も作製サポート承ります。

社労士に依頼するメリット

負担が激減!

申請時に必要な書類の手配から準備、確認までサポートさせていただきますので、ご自身で申請するよりも負担がグッと減ります。もちろん手続きをご自身でやっていただくことは不可能ではないのですが、一つひとつ必要なものを確認したり、調べたり、一般の方が準備するとなると負担は計り知れません。より負担なくスムーズに申請するために、ぜひ私たち社労士を頼ってください。

スムーズな受給が可能

普通に申請をしたとしても、障害年金は審査機関も長く支払いまでのお時間がとてもかかります。何か一つでも足りないもの、審査に満たないものがあれば症状に関わらず不支給となってしまうことも少なくありません。辛い状態の中、支給が急を要することもあるでしょう…。無事支給ができるようにサポートさせていただくのはもちろん、出来る限りスムーズに支給まで進めるよう尽力いたします。

料金案内

着手金

22,000円(税込)

成果報酬

事後重症で受給できた場合 障害年金額の2.2か月分(税込)
遡り受給ができた場合 初回入金額の11%か障害年金額の2.2か月分のいずれか高い額
(税込)
審査請求、再審査請求、再請求での受給ができた場合 初回入金額の15%か障害年金額の3か月分のいずれか高い額
(税込)

申請までの流れ 

STEP1 
お問い合わせ

お電話またはメールフォームよりお気軽にお問い合わせください。この段階ではまだご自身が支給対象者なのかわからないという状態でも大丈夫です。メールでお問い合わせいただいた方には2~3日以内に担当の者から確認のため折り返しご連絡をさせていただきます。その際に相談日などを調整・設定させていただきます。

STEP2 
面談・ヒアリング

当事務所または障害により遠出の外出などが難しい方はご相談の上ご都合の良い場所で面談を行います。まずは障害年金制度について簡単にご説明させていただき、ご依頼いただく方の現在の傷病や通院歴などわかる範囲で詳しくヒアリングさせていただきます。

【手続きに必要なもの】

手続きに必要なものがございましたら、相談時に説明いたします。

STEP3 
ご契約

支給対象の見込みがあると判断できた方で、サポート内容にご納得いただけた場合はご契約となります。この際に着手金をお支払いいただきます。

STEP4 
保険料納付の確認

障害年金を受給するためには保険料納付要件を満たしている必要があり、この条件をクリアしていない場合は支給の申請を行うこともできません。こちらの条件についてはヒアリングの際にも詳しく確認させていただきます

STEP5 
受診状況等証明書・
診断書など作成

障害年金を申請するために必要な書類はいくつかあります。その中でも医療機関に依頼して作成してもらうものが、「受診状況等証明書」「診断書」です。これらの書類は作成に時間がかかることも多くなっています。事前に参考資料を作成するなどして、医師に現在の状況が分かりやすく伝わるようサポートいたします。

STEP6 
病歴・就労状況等申立書

ご依頼者様からヒアリングした内容や診断書をもとに、これまでの病歴・日常生活の状況・勤労状況を当方でおまとめいたします。

STEP7 
請求書の提出

その他必要な書類(戸籍謄本・住民票・課税証明書など)を取得の手配をさせていただきます。その後申請に必要なものがすべて揃ったことをしっかりと確認しましたら、年金機構へ書類を提出いたします。提出したものにつきましてはコピーをお渡しさせていただきますので、保管をお願いいたします。年金機構からお問い合わせなどがあった際には当方が窓口になりますのでご安心ください。

STEP8 
支給・不支給の通知

支給が確定しましたら、2~3か月後(※もっとお時間かかる場合もございます)「年金証書」と「年金決定通知書」が届きます。その後2か月ほどしましたら、年金の振込が行われます。支給・不支給に関わらずまずはご連絡ください。